1.事実(ファクト)に基づかない議論には与しない。
筆者にとって「聞くに堪えない」ことは、事実(ファクト)に基づかないことや論理(ロジック)が通らないことです。たとえば、いわゆる「ディスる(事実と論理を無視した誹謗中傷の類)」ことは、その典型だと、筆者は思います。
日常生活や日常会話の中には「事実に基づかない」ことや「論理の通らない」ことのほうがむしろ多く、それでこそお互いに「成り立っている」のかも知れませんが、少なくとも人事労務や争訟の場面ではそうは行きません。
何が「事実」なのか、「事実」関係そのものに「争い」が有るのか無いのか、もし「争い」があるとしたらお互いに「証拠」を示して、お互いに「争い」の無い事実関係をふまえて「論理」的に議論するのが、争訟であろうがなかろうが共通の原理だと思います。
ただし、「事実」はあくまで人の「観察」や「認識」を通じたものですから、それゆえの限界もあります。限られた時空で「観察」や「認識」をした「事実」が、時空を拡げて「観察」や「認識」をした場合に違う「事実」として立ち現れてくるかも知れません。
2.それでも「事実」はやはり強い。
それでもやはり「事実は強い」です。どんなに「論理」を積み重ねようが、「事実」に基づかない「論理」はまさに「空論」です。どんなに言い繕うとしても「事実」のほうにこそより強い説明力や説得力があります。
3.ファクトとロジックで解けることと解けないこと
さて、人事労務上の諸問題の多くは「ファクトとロジック」で解けます。当事者間の争いの無い事実関係に、労働諸法令の目的と価値と趣旨と内容を当てはめれば、たいていの問題は解決します。(それが出来ないのは「ファクトとロジックの詰めが甘い」からです。)
しかし、筆者が「それだけでは解けない」と言っているのは「その先」のことです。たとえばそれは「感情」であったり、「政治」であったり、そうでなくても「理解」「納得」「共感」「協力」であったりします。
特定社会保険労務士
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