Q_医師の宿日直勤務について、実際にどのようにすれば当局の許可が得られるのでしょうか?
A_やや旧い資料ですが、先ずは、政府で行われた「第9回 医師の働き方改革に関する検討会(2018年9月3日)」の資料4をご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000349220.pdf
宿日直については上記資料の9ページ以降、特に17ページにご注目下さい。
上記を前提に実際に医師の宿日直勤務について労働基準監督署の許可を得る上での留意事項を記します。
(1)無許可の「宿日直制」をそのままにしないこと
労基署の許可を得ずに、病院独自のルールとしての「宿日直制」を設け、法定の割増賃金を支給せずに、病院独自の「宿日直手当」を支給している例がありますが、法定の割増賃金を支給するか、法定の宿日直許可を得るか、いずれかに直ぐに改めて下さい。
そのまま放置することは、職員の不信や不満、監督署への申告、監督署の調査や指導・勧告、集団的労使問題、個別的労務問題、争訟、未払賃金(法定時間外・深夜・休日割増賃金)遡及的な支払い…等々の多大なリスクがあります。
(2)所定時間外時間帯の勤務の実態を具体的に記録すること
実際に各病院内で、個々の勤務医が、時間外・深夜・休日時間帯にどのように「勤務」しているかを一定期間にわたって調査・記録して下さい。(書面調査や聞き取り等だけでなく、実際に立ち入り・泊まり込み調査等を行って下さい。)
前掲資料P17再掲
その上で、「実働密度」が、概ね「8分の1未満」となるような時間帯を、診療科ごとに特定して、所定様式によって宿日直勤務の許可申請を行うようにして下さい。
(3)就業環境の整備等を行うこと
上記「許可申請書」にも記載が必要ですが、休憩や就寝をするための環境や設備を整えて下さい。また、勤務実態が第三者に分かるように、日誌の記録を徹底して下さい。それに基づいて、急患等による実働に法定割増賃金が支給できるようにして下さい。
【参考】:宿日直許可申請の際の必要添付資料
具体的には各労基署にご相談ください。
(例)
・宿日直勤務時に巡回等を行う場所および宿日直室の場所が分かる図面
・宿日直室の広さや設備(仮眠用ベッドなど)の設置状況が分かる写真等
・宿日直日誌(日ごと・時間帯ごとの実働・仮眠・休憩・自己研鑽の状況の記録)
・宿日直に関するルール
・宿日直を行う医師に関する労働者名簿・賃金台帳・出勤簿
〇 また通常、監督署による実地調査や対象医師等へのヒアリング調査が行われます。