労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」の答申(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075867.html
特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
1. 職務の範囲が明確で一定の年収要件(少なくとも1,000万円以上)を満たす労働者が、高度な専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合
2.健康確保措置等を講じること等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
3. 制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その労働者に対し、必ず医師による面接指導を実施しなければならないこととする。
*医師への適用について
「臨床医については、自分で業務をコントロールすることができる仕事ではない」として、対象外となるとの見込みを示した。(厚労省労働基準局労働条件政策課)
*以下、「今後の労働時間法制等の在り方について(報告書骨子案)」から一部引用
(1) 対象業務
①「高度の専門的知識等を要する」や「業務に従事した時間と成果との関連性が強くない」といった対象業務とするに適切な性質をみたすもの
② 具体的には、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究開発業務等
(2) 対象労働者
① 使用者との間の書面による合意に基づき職務の範囲が明確に定められ、その職務の範囲内で労働する労働者であること。
② 対象労働者の年収について、「1年間に支払われることが確実に見込まれる賃金の額が、平均給与額の〇倍を相当程度上回る」といったこととする。
③ 労使委員会において対象労働者を決議するに当たっては、本制度の対象となることによって賃金が減らないことを十分に考慮する。
(3) 健康管理時間、長時間労働防止措置(選択的措置)、面接指導の強化等
① 使用者は、「健康管理時間」を把握した上で、これに基づく長時間労働防止措置や健康・福祉確保措置を講じることとする。
② 健康管理時間の把握方法については、客観的な方法(タイムカードやパソコンの起動時間等)によることを原則とし、事業場外で労働する場合に限って自己申告を認める。
③ 長時間労働防止措置について、例えば以下のような措置を労使委員会における5分の4以上の多数の決議で定めるところにより講じることとする。
_1 労働者に 24 時間について継続した一定の時間以上の休息時間を与える。
_2 健康管理時間が1か月について一定の時間を超えない。
_3 4週間を通じ4日以上かつ1年間を通じ 104 日以上の休日を与える。
④ 本制度の適用労働者であって、その健康管理時間が厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、医師による面接指導の実施を法律上義務付ける。
⑤ 健康管理時間について、1週間当たり 40 時間を超えた場合のその超えた時間が1月当たり 100 時間を超えた労働者について、一律に面接指導の対象とする旨を規定する。
⑥ なお、本制度の適用労働者に対する面接指導の確実な履行を確保する観点から、上記の義務違反に対しては罰則を付す。
⑦ 上記の時間が1月当たり100時間以下の労働者であってもその申出があれば面接指導を実施するよう努める。
(4) 対象労働者の同意
対象労働者の範囲に属する労働者ごとに、職務記述書等に署名する形で職務の内容及び制度適用についての同意を得なければならないこととする。
(5) 労使委員会決議
制度の導入に際しての要件として、労使委員会を設置し、以下の事項を5分の4以上の多数により決議し、行政官庁に届け出なければならないこととする。
① 対象業務の範囲
② 対象労働者の範囲
③ 対象労働者の健康管理時間を使用者が把握すること及びその把握方法
④ 長時間労働防止措置の実施
⑤ 健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置
⑥ 苦情処理措置の実施
⑦ 対象労働者の不同意に対する不利益取扱の禁止
(6) 制度の履行確保
① 対象労働者の適切な労働条件の確保を図るため、厚生労働大臣が指針を定める旨を法定する。
② 使用者は長時間労働防止措置及び健康・福祉確保措置の実施状況を6か月後に報告し、その後は健康・福祉確保措置の実施状況に関する書類の保存を義務付ける。
(7) 年少者への適用
本制度は年少者には適用しないこととする。
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