【相談例】
定時決定は何となく分かるし対応できるが、随時改定のルールがいまひとつ分かりにくい。
随時改定のロジックがシステムでブラックボックス化されており、システムから出てくる月変リストが正しいかどうか担当者が判断できない。
【解答例】
1_職員数が5人でも50人でも500人でも基本は同じ
勤怠も給与も社会保険も、業務の基本は、職員数が5人でも50人でも500人でも、それ以上でも同じです。社会保険の標準報酬月額の改定についても基本は同じです。
2.システム化されていようがいまいが基本は同じ
勤怠も給与も社会保険も、その基本は、システム化されていようがいまいが同じです。もちろん、社会保険の標準報酬月額の改定についても基本は同じです。
3.基本をおさえ、システムを使いこなすことが必要
職員数の多少やシステムの有無にかかわらず、業務の基本をシステムと共有し、システムの仕様と機能を理解して主体的に使いこなすことが必要です。
4.標準報酬月額改定の基本
標準報酬月額改定の業務の基本は極めてシンプルです。要するに、「被保険者に支払った報酬の水準に見合った標準報酬額を決め、保険料の徴収や保険の給付が正しく行なわれるようにすること」です。
(1) 社会保険の保険料と標準報酬月額について
健康保険・厚生年金保険では、毎月の報酬月額をもとに算定した標準報酬月額と、賞与額をもとに算定した標準賞与額をもとに、保険料を徴収し、保険給付を行います。
(2) 標準報酬月額の定時決定について
7月1日現在で使用している全被保険者の直近3カ月間(4月・5月・6月)の報酬月額を届け出る(算定基礎届)ことで、当年9月から適用される標準報酬月額が決まります。
(3) 標準報酬月額の随時改定について
固定的賃金の変動によって報酬月額が2等級以上変動した場合は、変動後の報酬月額を届け出る(月額変更届)ことで、上記(2)に先立って標準報酬月額が決まります。
5.定時決定のルールと定時改定に必要なデータ
毎年7月1日現在の全被保険者の、4月・5月・6月の報酬月額を、7月10日までに届け出る(算定基礎届)ことで、9月から適用される標準報酬月額が決まります。
ですから、システム処理の場合でも、そうでない場合でも、毎年7月1日現在の被保険者について、届け出に必要な内容のデータファイルを立ち上げておくことが必要です。
システムが有れば、7月1日までには既にそうしたデータファイルがシステム内でスタンバイしているはずですから、担当者はそれをよく確認して下さい。
システムが無ければ、7月1日までには担当者自身が届け出に必要なデータファイルをエクセル等で準備しておかなければなりません。
標準報酬月額の改定に関する業務の困りごとや悩みごとの多くは、届け出に必要な、正しい内容のデータファイルが、期限までに準備できていないことによるものです。
以下に「算定基礎届」の様式に沿って、算定基礎届を届け出るために必要なデータファイルの項目を列挙します。
【算定基礎届に必要なデータファイルの項目】
(1) 事業所に関する項目
① 事業所所在地
② 事業所名称
③ 事業主氏名
④ 電話番号
※ 月額変更届の場合は事業所整理番号が必要です(後述)。
(2) 被保険者に関する項目
① 被保険者整理番号
② 被保険者氏名
※ データファイルには、上記①②のほかに、対象者の職員番号や対象者の各月の雇用
形態(常勤・非常勤およびフルタイム・パートタイムの区分)と各月の給与形態(年俸
制・月給制・日給月給制・日給制・時給制の区分)を持っておく必要があります。
③ 生年月日
④ 適用年月
※ 改定後の標準報酬月額が適用される年月ですから、通常は当年の9月です。
⑤ 従前の標準報酬月額
⑥ 従前改定月
※ データファイルには、改定前の標準報酬月額と、その適用年月を持っておく必要が
あります。
⑦ 昇給・降給の別と昇給・降給後の報酬の支払月
※ データファイルには、月給者の基本給だけでなく、時給者であれば各月の時給額、
毎月固定的に支払われる諸手当があれば各月の支給額を持っておく必要があります。
⑧ 遡及払を行った場合は、その支払月と支払額
※ 例えば本給や手当の改定をある月に行なったが、それに基づく支給が遅れて遡及的
な支払を行った場合は、その支給年月と支給額をデータファイルに持っておく必要があ
ります。
⑨ 報酬の支払月(4月・5月・6月)
※ 算定基礎届に必要なのは4月・5月・6月の3か月分のデータですが、ここで挙げ
た項目は、いずれも毎月の給与計算においても必要な項目すので、データファイルは毎
月更新しながら持っておくべきです。
⑩ 各月の報酬の支払基礎日数
※ 支払基礎日数とは、報酬支払の対象となった日の数をいいます。なお、年次有給休
暇取得日など、賃金支払が補償された日を含みます。
また、標準報酬月額の算定は報酬の支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所に勤務
する短時間労働者の場合は11日以上)である月の報酬額に基づいて行います。
したがって、データファイルには、毎月の給与の計算と支給の対象となった出勤日の日
数や年次有給休暇等の日数や欠勤減額のつぃしょうとなった欠勤日の日数を持っておく
必要があります。
⑪ ~ ⑫ 通貨または現物による支払額
※ 標準報酬月額の対象となる報酬とは、「労働の対償として経常的かつ実質的に受け
るもので、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのものを含む」とされています。
また、「金銭(通貨)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも
報酬に含む」とされています。 (「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱い
に関する事例集(厚労省)」をご参照ください。)
したがって、定時決定用のデータファイルには、支給項目別の金額だけではなく、それ
ぞれが「報酬賞与の範囲」に該当するか否かの区分を持っておく必要があります。
(続く)