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タイムレコーダーと労働時間

1.労働時間の把握に関する厚労省のガイドライン

 

(以下引用)

〇 労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たること

 

○ 例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当すること

 

○ 使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること

(1) 原則的な方法; 使用者が、自ら現認することにより確認すること、 タイムカード、

  ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正

  に記録すること

(2) やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合

  ① 自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運

   用等ガイドラインに基づく措置等について、十分な説明を行うこと

  ② 自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握

   した在社時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時

   間の補正をすること

  ③ 使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害す

   る措置を設けてはならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を超

   えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労

   働者等において慣習的に行われていないか確認すること

 

○ 賃金台帳の適正な調製使用者は、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時

 間、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならない

 こと

 

(以上引用元)

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚労省)

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf

 

2.給与は実働時間(および拘束時間)に対して支払う、で良いか?

 

3.実際に打刻時刻と実働時間(および拘束時間)との間に乖離が生じたら?

 

  • 標準報酬改定の困りごと
  • タイムレコーダーと労働時間

hrms-jp  人事労務マネジメント研究会

代表・特定社会保険労務士

河北 隆

〒270-1357

千葉県印西市牧の木戸1-7-4

mail    hrms@grace.ocn.ne.jp

一般企業や医療機関等での人事実務経験と特定社労士としての専門性に基づき、主に医療・福祉・介護分野の人事労務マネジメントを支援しています。

<資格>

特定社会保険労務士

衛生工学衛生管理者

情報処理技術者

医療労務コンサルタント

産業心理カウンセラー

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