20251017 記
1.労働者名簿 (第107条)
① 労働者氏名
②生年月日
③履歴
④性別
⑤住所
⑥従事する業務の種類
⑦雇入年月日
⑧退職や死亡年月日、その理由や原因
2.賃金台帳(第108条)
① 労働者氏名
②性別
③賃金の計算期間
④労働日数
⑤労働時間数
⑥時間外労働時間数
⑦深夜労働時間数
⑧休日労働時間数
⑨基本給や手当等の種類と額
⑩控除項目と額
3.出勤簿等 (第108条関係)
① 出勤簿やタイムレコーダー等の記録
②使用者が自ら始業・終業時刻を記録した書類
③残業命令書及びその報告書
④労働者が記録した労働時間報告書等
しかし、上記の帳簿(データ)があれば、人事管理や労務管理や給与計算が出来るわけではもちろんありません。
給与計算は、給与基本データと勤怠データと支給控除データがあれば完結します。
(前稿)給与計算の基本的な仕組み 参照。
では上記の帳簿(データ)の項目に、例えばどのような項目を追加すれば、毎月の給与計算ができるでしょう?
例)労働者番号(労働者の特定に必要)
例)連絡先(離職票等に必要)
例)休職の開始日と終了日
例)基本給について年俸額と月給額と日給額と時給額
例)諸手当について固定手当と変動手当
例)年次有給休暇取得日数
例)勤務シフトと所定就業時間
例)