hrms-jp  人事労務マネジメント研究会
  • ホーム
  • 人事マネジメントのAtoZ
  • 基本的な仕事のしかたのAtoZ
  • 人事の悩みごと(コラム)
  • 働き方改革懇談会
  • 人事労務マネジメント様式集

8_2 解雇と退職の悩み ☆

 

設問)解雇という問題にどう対応すれば良いか?

 

A1)「辞めてもらわなければならない」人を採用してはならない。

 

 病気や障害や老齢の問題を除けば、「ローパーフォーマー」や「職場の困った人たち」が悩みの所在かも知れませんが、そもそもそうした人たちを採用選考や試用期間や育成期間で「何とかする」ことはできなかったのでしょうか?

 

 企業には「解雇の制限」「育成の責任」と同時に、大幅な「採用の自由」があるのですから、そうした人たちの問題に悩まないで済むように、採用選考のプロセスや試用期間のプロセスや観察育成のプロセスを見直すべきです。

 

A2)新人がある程度辞めるのはやむを得ない(定着率を適正に保つ努力は必要)。

 

 厚生労働省の調査によれば、平成23年3月新規卒業者の卒業後3年以内の離職率は、以下のとおりです。(厚生労働省_雇用の構造に関する実態調査(若年者雇用実態調査)_平成26年9月15日発表)

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11652000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Jakunenshakoyoutaisakushitsu/0000063490.pdf

 

 大学   32.4%( 前年比 1.4 ポイント増)

 短大等 41.2%(同 1.3 ポイント増)

 高校   39.6%( 同 0.4 ポイント増)

 中学   64.8%( 同 2.7 ポイント増)

 

 また、同じく厚生労働省が発表した「第6回21世紀成年者縦断調査(国民の生活に関する継続調査)結果の概況」(平成21年3月11日)によれば、「1年前の仕事をやめた者の退職理由」は、次のとおりです。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/seinen09/kekka3-5.html

 

(第5回調査正規(男性)→第6回正規(男性)の退職理由・降順)

 ①給与・報酬が少なかったから・・・40.7%

 ②事業又は会社の将来に不安を感じたから・・・ 31.7%

 ③労働時間が長かった・休暇が少なかったから・・・30.9%

 ④会社の経営方針に不満を感じたから・・・30.1%

 ⑤能力・実績が正当に評価されなかったから・・・21.1%

 ⑥新しい仕事がみつかったから・・・18.7%

 ⑦人間関係がうまくいかなかったから・・・13.8%

 ⑧自分の希望する仕事ではなかったから・・・13.0%

 

 大卒新人(男性)で「最初の3年間で3割は辞める」のが現実です。各企業で「新人の定着」に何らかの対策を採る場合は、「最初の3年間の退職率を*割以下にする」という目標を設定して対策を選ぶべきです。

 

 上記①の給与・報酬に関しては、給与費総額を抑制しながら、必ずしもベースアップによらずとも、定期昇給の範囲内でその原資を若年者層へシフトしたり、年功に基づく配分から役割に基づく配分にシフトしたりすることも可能です。

 

 上記③の労働時間・休暇に関しては、職場が「人は減った、仕事は増えた」状態に陥っていることが懸念されますが、必ずしも人員増によらずとも、間接的な業務の無駄を徹底的に省くことで改善できる範囲はまだまだあるはずです。

 

 上記⑦の人間関係に関しては、特定の人間がネックになっていないか、「人間関係」以前に「意思疎通(コミュニケーション)」の問題(阻害要因)がないかどうかなど、個々の職場ごとによく観察・分析・対処すべきです。

  

<参考:三年以内既卒者等採用定着奨励金_厚生労働省>

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112026.html

  

A3)普通解雇のデュープロセス

 

① 普通解雇の要件に該当する事実関係を観察し、記録する。

 

… 対象者の問題となる「勤務状況」や「勤務成績」や「勤務態度」等について、いつ、どこで、誰が、誰に、何を、どのように、どうしたかを、原則として直接それを観察した人が事実に即して記録することが第一です。

 

② 注意・指導を繰り返し、その事実も記録する。

 

 管理監督職や人事担当者が、対象者の問題となる「勤務状況」や「勤務成績」や「勤務態度」等について、いつ、どこで、誰が、誰に、何を、どのように、どうしたか、それに対して対象者はどうしたかを①と同様に記録して下さい。 

 

③ 就業規則の普通解雇の該否および適否を判断する。

 

 ①と②を通じて観察や指導の記録が十分に積み重なってきた時点で、それが就業規則上の普通解雇の要件に該当し、これを適用するか否か(対象者との間で争いを生じないか、争いを生じても十分に立証できるか)を判断して下さい。

 

④ 対象者による改善の機会と期間が必要。

 

 ③で普通解雇の要件に該当し、これを適用すべきとの判断に達したら、それを前提に対象者に「このまま改善が見られない場合は解雇もあり得る」旨の通告を行って下さい。本人が改善を誓約するならその旨を文書で提出させて下さい。

 

⑤ 解雇以外の問題解決が出来ればなお良い。

 

 ④でもなお改善が見られない、対象者が争う場合には、少なくとも30日以上の期間をおいて解雇予告を行って下さい。解雇の効力を法的に争うことになった場合は、①②の記録を摘示して対応して下さい。

 

 もちろん、そうした事態に立ち至る前に、対象者との間でより円満な解決が出来れば良いのは当然です。対象者の「勤務状況・勤務成績・勤務態度」等が改善できればベスト、自主退職に向けた合意形成が出来ればベターです。

 

<追記事項>いかなる場合でも感情的な争いにしない。

 

 改善指導の手を尽くし、必要十分な期間を費やしてもなお問題解決に至らない場合には、最終的には本人の意に反する措置をとらざるを得ないでしょうが、その場合でも、対象者との間で感情的な争いにならないよう、注意が必要です。

 

 「争う」べきは解雇の要件に該当する事実関係であり、解雇の法的効力です。「非難」すべきは対象者の「勤務状況・勤務成績・勤務態度」等であってその人格ではありません。また、「和解」こそが問題解決の要諦です。

 

 上記のプロセスを進める上で、就業規則上の「普通解雇」以外に、何らかの和解が成り立つなら(例えば「依願退職」扱いにする、法定の解雇予告手当を超える手当を支払うことで「普通解雇」を受け入れるなど)なお良いことです。

 

A4)解雇の要件_就業規則および労働契約への明記と適正な手続きが必要

 

 解雇には、①普通解雇、②整理解雇、③懲戒解雇の別があり、それぞれ、被用者がどのような事由で解雇されることがあるか、就業規則に明示し、かつ、労働契約書(労働条件通知書)に明示しておかなければなりません。

 

 参考までに、東京労働局「就業規則作成例」には、次のような規定例が掲載されており、解雇要件としては必要十分な規定であり、これが適正かつ厳格に適用されているなら、解雇に関して何も「悩む」必要はないと思われるほどです。

 

<参考>東京労働局「就業規則の作成例」より

(普通解雇および整理解雇の規定例)

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0140/9553/201471092944.pdf

第49条 労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。

① 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき。

② 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき。

③ 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、労働者が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。)。

④ 精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。

⑤ 試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、労働者として不適格であると認められたとき。

⑥ 第59条第2項に定める懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。

⑦ 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき。

⑧ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。

2 前項の規定により労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をする。予告しないときは、平均賃金の30日分以上の手当を解雇予告手当として支払う。ただし、予告の日数については、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。

(懲戒解雇の規定例)

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0140/9561/11.pdf

第61条  労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第48条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。

① 重要な経歴を詐称して雇用されたとき。

② 正当な理由なく無断欠勤が 日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。

③ 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、 *回にわたって注意を受けても改めなかったとき。

④ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。

⑤ 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。

⑥ 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。

⑦ 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。

⑧ 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。

⑨ 職責を利用して交際を強要し、又は性的な関係を強要したとき。

⑩ 第13条に違反し、その情状が悪質と認められるとき。

⑪ 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき。

⑫ 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め若しくは供応を受けたとき。

⑬ 私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。

⑭ 正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき。

⑮ その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。

 

 ただし、いずれの解雇についても、その要件が有効(適法)に成立することについての挙証責任は使用者側にありますので、万一、解雇の有効(適法)性が争いになった場合でも十分な証拠を整える必要があります。

 

 整理解雇については、下記が必要要件です。(判例)

① 整理解雇することに客観的な必要があること

② 解雇を回避するために最大限の努力を行ったこと

③ 解雇の対象となる人選の基準、運用が合理的に行われていること

④ 労使間で十分に協議を行ったこと

 

 懲戒解雇について言えば、少なくとも、

①対象者の非違行為およびこれに対する指導の記録(いつ・誰が・何処で・何を・どうした・・・)を文書で残すこと、

②対象者に改善の機会を与え、その経緯と結果を同様に文書に残しておくことが

必要です。

 

<参考>東京労働局「解雇のルール」

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kaiko.pdf

 

  • こういう採用をしてはいけない
  • こういう面接をしてはいけない
  • 採用選考が全てではない
  • 採用力を高めるには
  • 採用ミスを防ぐには
  • 採用ミスに気付いたら
  • 人と組織が成長するとは
  • 人と組織の成長を促進する
  • 何が人と組織を成長させるか
  • 成長を促進するマネジメント
  • それでも人が育たない?
  • 日常的な部下指導
  • 人と組織を動機付ける
  • 動機付けの人事マネジメント
  • MBOで動機付ける
  • 仕事に動機付けられない?
  • 目標管理制度の有効性
  • 目標管理制度の形骸化
  • 何のための人事評価か?
  • 人事評価は何を評価する?
  • フェアな人事評価とは?
  • 人事評価を反映させる…
  • 人事評価への不信と不満
  • 人事評価制度の有効性
  • 人事評価制度の形骸化
  • 何をもって人を処遇する?
  • 能力主義から役割主義へ
  • 報酬設計
  • 同一労働同一賃金の実務
  • 人件費を管理可能に
  • モラールマネジメント
  • メンタルヘルスマネジメント
  • 時間外勤務の規制
  • パワハラを防ぐ
  • 組織の設計と人の処遇
  • 選択と集中
  • 組織の方向付け
  • 組織の動機付け
  • 組織のコミュニケーション
  • 組織のPDCA
  • 組織の成長
  • 組織化と承継
  • 退職のマネジメント
  • 解雇と退職の悩み

hrms-jp  人事労務マネジメント研究会

代表・特定社会保険労務士

河北 隆

〒270-1357

千葉県印西市牧の木戸1-7-4

mail    hrms@grace.ocn.ne.jp

一般企業や医療機関等での人事実務経験と特定社労士としての専門性に基づき、主に医療・福祉・介護分野の人事労務マネジメントを支援しています。

<資格>

特定社会保険労務士

衛生工学衛生管理者

情報処理技術者

医療労務コンサルタント

産業心理カウンセラー

概要 | プライバシーポリシー | サイトマップ
All rights reserved by hrms-jp
ログイン ログアウト | 編集
  • ホーム
  • 人事マネジメントのAtoZ
    • こういう採用をしてはいけない
    • こういう面接をしてはいけない
    • 採用選考が全てではない
    • 採用力を高めるには
    • 採用ミスを防ぐには
    • 採用ミスに気付いたら
    • 人と組織が成長するとは
    • 人と組織の成長を促進する
    • 何が人と組織を成長させるか
    • 成長を促進するマネジメント
    • それでも人が育たない?
    • 日常的な部下指導
    • 人と組織を動機付ける
    • 動機付けの人事マネジメント
    • MBOで動機付ける
    • 仕事に動機付けられない?
    • 目標管理制度の有効性
    • 目標管理制度の形骸化
    • 何のための人事評価か?
    • 人事評価は何を評価する?
    • フェアな人事評価とは?
    • 人事評価を反映させる…
    • 人事評価への不信と不満
    • 人事評価制度の有効性
    • 人事評価制度の形骸化
    • 何をもって人を処遇する?
    • 能力主義から役割主義へ
    • 報酬設計
    • 同一労働同一賃金の実務
    • 人件費を管理可能に
    • モラールマネジメント
    • メンタルヘルスマネジメント
    • 時間外勤務の規制
    • パワハラを防ぐ
    • 組織の設計と人の処遇
    • 選択と集中
    • 組織の方向付け
    • 組織の動機付け
    • 組織のコミュニケーション
    • 組織のPDCA
    • 組織の成長
    • 組織化と承継
    • 退職のマネジメント
    • 解雇と退職の悩み
  • 基本的な仕事のしかたのAtoZ
    • 仕事の能力_Ability
    • 仕事の適性_Behavior
    • 協調と協働_Cooperation
    • 意思疎通_Communication
    • より良い明日_Development
    • 自己育成_Education
    • 誠実と勤勉_Faithful
    • 和顔愛語_Gently Speaking
    • 人間関係_Human Relation
    • 仕事の知見_Intelligence
    • 想像力_Imagination
    • 巧遅より拙速_Just on Time
    • 丁寧で親切な仕事_Kindness
    • 仕事のイロハ_Literacy
    • 仕事への動機付け_Motivation
    • 自己管理_Management
    • 言葉と論理_Logical Thinking
    • リーダーとは_Noblesse Oblege
    • 目標を持って_Objectives
    • PDCAとQCD_PDCA&QCD
    • 備えあれば_Proactive
    • 速さは強さ_Quick Action
    • 報告・連絡・相談_Report to
    • 責任を持って_Responsibility
    • 敬意を持って_Respect
    • 仕事は「解決」_Solution
    • 思慮深さ_Thoughtfulness
    • 一義性と一貫性_Unique
    • 仕事の価値_Value
    • 仕事への意志_Will
    • 心の健康_Work Life Balance
    • 仕事したくない人_X-theory
    • 仕事したい人_Y-theory
    • 仕事をする人たちへ_Z-theory
  • 人事の悩みごと(コラム)
    • ノーレ スポンスな人たちと…
    • どっちつかず状態に耐える力
    • 相手の視点から発想できるか
    • ノーレスポンスは闇か光か?
    • マズロー欲求段階説の読替え
    • 同じコップの中でなぜ争うか
    • 寄り添うなんて余計なお世話
    • なぜ書くことが億劫なのか?
    • 省事(仕事を省く)のすすめ
    • 人はなぜ休日に「休む」のか
    • 商業主義と二次主義を排する
    • 猿に聴いて貰えるように言う
    • 悪く思わない、悪く言わない
    • 当たり前を相手に強要しない
    • コラボと言われても無理です
    • 詭弁や強弁に負けないように
    • 組織のコミュニケーション力
    • 人を動機付けることは難しい
    • 相手のほうに習慣を作り込む
    • 採用しないほうがいい人たち
    • どんな人でも三年付き合えば
    • リスペクトトレーニングって
    • ファクトとロジックとその先
    • 価値観の違いは優先度の違い
    • ちょっと困った部下への対応
    • 気付くことは教えられるか?
    • クイックレスポンスは仕事力
    • 人は何のために「働く」のか
    • 人はどこまで自分本位なのか
    • 能力と適性と意欲に応じて…
    • 我以外みな我が師と言えるか
    • 管理職が言うべきでないこと
    • 論語に学ぶ人事マネジメント
    • 組織の中は無駄と矛盾ばかり
    • 利他的な行動が選択できる人
    • マネジメントするということ
    • リーダーシップとは何なのか
    • 現在は今までの選択の結果だ
    • 人を幸福にできない社会制度
    • 日々小信を忽せにすべからず
    • アウトプットよりアウトカム
    • パワハラと注意指導の境界線
    • 時には母ごころで聴いてみる
    • 選別の論理か、育成の論理か
    • 退職や解雇が「解」なのか?
    • 毀誉褒貶は人の世の常ならむ
    • 人は「材」や「財」ではない
    • 思い悩んで書いて苦しむこと
    • 違いは決して間違いではない
    • 人はなぜ戦うのが好きなのか
    • 忙しがる人は多くを亡くす…
    • 他者肯定なしに自己肯定なし
    • 育てることは信じて待つこと
    • 働く人たちの未熟性と成長度
    • 人は変わるか、変えられるか
    • 人事が人を見る眼、育てる眼
    • 人事評価はそんなに難しいか
    • 職場を救うたった3つの習慣
    • 職場コミュニティーは幻想か
    • 前面に意を、両翼に理と情を
    • 誠実を尽くせば必ず解決する
    • ものの言い方に人格が現れる
    • 一方を聞いて沙汰すべからず
    • 自己決定と相互支援の原理…
    • 組織が人体に学ぶことは多い
    • 組織はプロジェクト型が良い
    • 困った人達は困っている人達
    • PDCAは1日1回廻すこと
    • 仕事は能力よりも習慣と方法
    • 思いて学ばず、学びて思わず
    • 働き方そのものの働き方改革
    • 言動と態度の合理的な選択を
    • 今さらながらのコーチング論
    • 人と仕事には好き嫌いがある
    • パワハラをする人とされる人
    • 働く人たちのこころを守ろう
    • 言い訳せず、人のせいにせず
    • 仕事をする上で一番大切な事
    • 誠実で勤勉であることの尊さ
    • 仕事を作業にしてはいけない
    • 協調性と協働性の微妙な違い
    • 優先順位は価値観のあらわれ
    • 仕事をする人の成長三段階説
    • 部下には指導より支援が必要
    • 時空一体に見れば解が見える
    • 人事という仕事は何だったか
    • より良く働きより良く生きる
    • 人間は天性として知っている
  • 働き方改革懇談会
    • メンタルヘルスと休復職
    • 最近のパワハラ事例に思うこと
    • 人格適応論を用いたアプローチ
    • 給与制度と給料表
    • 育児介護休業規程の改正案
    • 私の人間観・人事労務観
    • 私の組織論
    • マネープランどうする
    • コンフリクトマネジメント
    • サイバーセキュリティー
    • 定年後の働き方改革
    • 事例に学ぶ外国人雇用
    • さあどうする病院経営
    • パワハラから労災認定まで
    • 定年後の働き方改革
    • 新人研修と管理職研修
    • ベア評価料と賃金制度(2)
    • ベア評価料と賃金制度(1)
    • 同一労働同一賃金これから
    • 医師の働き方改革これから
    • 診療報酬改定対応これから
    • 人事労務カウンセリング
    • 休暇のマネジメント
    • メンタル休復職者のリワーク
    • 医師がマネジメントの対象?
    • 2024年どうする病院経営…
    • なぜ採用面接のときに…
    • 自閉症等障害者への社会支援
    • 2040年を見据えた病院経営
    • お金の教育で企業を成長…
    • パワハラ・メンタル・休復職
    • 社労士業務のIT化事始め
    • なぜコミュニケーションが…
    • 採用面接での人の見分け方
    • マネジメントするってどう?
    • 働き方改革は余計なお世話?
    • 外国人就労者の実態と課題
    • 人事の悩みを解くヒント
    • 収益確保と職員定着の実現
    • 医療機関等へのサイバー攻撃
    • 離職を防ぐカウンセリング
    • なぜパワハラが克服できない
    • 人事を通じた人の見方見え方
    • メンタル不調者の採用~退職
    • 医師の働き方改革のリアルな
    • 合理的配慮について
    • 人事労務にカウンセリングを
    • 社労士目線で院内を見ると
    • 人事給与プロセスと会計
    • 今さらながらの就業規則
    • 人事コンサルビジネスの実態
    • 一緒に働く、ということ
    • 医療従事者のメンタルヘルス
    • 医師の働き方改革の実務対応
    • 業績UPにパワハラ対策
    • 今さら聞けない病院経営
    • 医師の採用に強い病院づくり
    • 労働法と民事法の接点から
    • 両立支援と改正育児介護休業
    • 介護施設あるある
    • 職場の中の困った人たち
    • 看護職・補助職の定着と確保
    • 時間外規制だけじゃない
    • 医師が人事労務管理の対象?
    • 発達障害的な部下を持ったら
    • 精神疾患の労働災害
    • 医療人としての生き方…
    • 問題職員と解雇問題
    • 医療機関の外国人雇用
    • 病院の経営企画
    • コロナ下の今こそ働き方改革
    • 働き手不足時代の確保と定着
    • コロナ下での職員の定着
    • 働き方にかかわる発達障害
    • 最低賃金と同一賃金
    • コロナ禍に打ち克つ病院経営
    • 医師の働き方改革の実践事例
    • 医療従事者のメンタルヘルス
    • 医師の宿日直制の許可を得る
    • 休復職制度の対話的運用
    • パワハラ問題への法的対応
    • 働き方改革と経営改革
    • 医療機関の健康経営
    • 医療機関の同一労働同一賃金
    • 採用に強い病院になる
    • 病院の目標管理と人事評価
    • 医師による働き方改革
    • 病院の働き方改革の進め方
  • 人事労務マネジメント様式集
閉じる