Q_退職間際の職員から退職日までの年次有給休暇をまとめて請求されても、拒否も変更もできないとのことですが、毎年3月になると退職予定者の有給取得が多く、そのために看護部では勤務シフトが組めずに困っています…。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa21.html
A_「退職間際の職員から退職日までの年次有給休暇をまとめて請求されても、拒否も変更もできない」のはご理解のとおりです。しかしながら個人ごとに「退職日を先送りする」という便法や「残日数を買い取る」という便法も、あまりお勧めできません。
ここはやはり原則に戻って、年次有給休暇は毎年度あまり繰り越しが多くならないように「年度内に計画的に取得する」ことと、個人によって偏りがないように「職場ごとに協力的に取得する」ことが必要です。
シフト表にあらかめ本人の希望に合わせて年休取得日を組み込む、退職予定者を早期に把握し(できれば毎年度初頭に退職希望調査を行う)特に退職年度は計画的に消化するように職場としても協力することが必要です。