Q_就業規則、給与規程、36協定の他は、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿…あとは、個別の労働契約書でしょうか?
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/library/okinawa-roudoukyoku/04rouki/houteichoubo.pdf
A_その通りですが、以下にいくつか留意事項を記します。
1)正規職員以外の(有期雇用やパートタイムの)職員に適用される就業規則や給与規程、または条項はもれなく規定され、実際にそのとおりに適用されていますか?
2)36協定には時間外勤務の必要となる場合が、具体的に規定されていますか?(例えば単に「多忙時」とするだけでは労基署には受け付けられません。
3)賃金台帳には、賃金の額だけではなく、その賃金を支払う根拠となった勤務時間が記録されていますか?