Q_定年後に雇用区分を変更して再雇用する場合や、無期雇用と有期雇用の間で雇用区分を変更する場合や、フルタイムとパートタイムの間で雇用区分を変更する場合等では、年次有給休暇の付与要件となる勤続期間は通算しなければならないでしょうか?
勤続年数の通算については東京労働局のQ&Aのとおりだとは思いますが、
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/nenjiyukyu/q5.html
同じ勤続期間でも雇用区分によって付与日数が異なる場合はどうなりますか?
A_雇用区分(雇用契約の区分のこと。通常、無期雇用か有期雇用か、フルタイムかパートタイムかで大きく四区分される。)に変動があっても、実質的に雇用関係が継続されている場合は、勤続期間を通算すべきです。
旧雇用区分においては旧雇用区分の付与要件が適用され、新雇用区分においては新雇用区分の付与要件が適用される。ただその付与用要件における勤続期間が両者間で通算されるとお考え下さい。