Q_業務上必要な「待機時間」や「着替時間」は、原則として「労働時間(時間外勤務時間)」に含まれるという原則は理解できるのですが、例えばだらだらと着替えしたり、おしゃべりしながら待機する時間まで本来の労働時間として扱うべきなのでしょうか?
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/05/37.html
A_まず「時間外勤務は業務上の必要に応じ、個別具体的な時間外勤務命令に基づいて行う」ものである」という大原則を職場の管理職にも一般職員にも周知徹底して下さい。その上で法令や判例に基づいて、時間外勤務時間として計上すべき時間を計上して下さい。
実際には職場の上司が、こと細かに部下の、とくに所定始業時刻『前』の着替えや準備行為の実態を把握することは非現実的でしょうから、実際には部下の自己申請に委ね、上司が法令と判例に照らしてその合理性を判断する以外にないと思います。